特許権により独占できる範囲

 架空の話です。


 ある企業が開発して世に送り出した製品・・・無事に特許も取得し、評判も売れ行きも好調です。ところが・・・他社から類似品が発売されました。


 よくも真似しよったな。特許権侵害や! 訴えてやる!!


 社長はもちろんのこと、一丸となって取り組んでいた開発者や営業担当者も、怒り心頭です。

 
 たしかに、この会社が苦労して開発した製品の評判が良いのに目をつけて、同じようなものを出した可能性がありますね。ですが、この段階では、後発の製品が特許権の侵害品であるとは、必ずしも断言できません。

 
 取得した特許権の権利範囲は、特許公報に掲載されている特許請求の範囲によって定まります。後発製品が特許権を侵害するものだと言うには、この後発製品を当該特許の特許請求の範囲の少なくとも1つの請求項(一般に請求項1)と比較し、後発製品が比較対象の請求項に記載されている要件を満たしているかどうかを確認しなければなりません。

 この比較の結果、後発製品が請求項に記載されている要件を満たしていない場合には、残念ながら、後発製品が特許権の侵害品であるとは言えません。

 
 たとえば少し極端な例ですが、外観や機能がほとんど同じであっても、上記の特許権が内部の機構の特徴に対して付与されたものであるのに対し、他社が、全く別のしくみで同様の機能を発揮する製品を開発したならば、その後発製品は特許権の範囲から外れることになります。


 仮に、後発製品が請求項に記載されている要件の一部を満たしていたとしても、その他の要件を満たしていない場合には、後発製品は特許権の範囲から外れることになります(例外的に、請求項に記載されている範囲から外れる部分があるが、実質的には請求項と均等であると判断されるケースもありますが、この判断が適用されるには一定の条件を満たす必要があり、簡単には適用されません。)。

 
 上記の事例のように、せっかく取得した特許権も、模倣を防ぎきるには不十分な内容になる可能性があります。開発された製品が模倣されるのを防ぐには、その製品を様々な角度から観察したり、製品の性格、市場や他社の動向などを考慮して、どのような方法が効果があるかを検討する必要があります。

 


 特許権とともに、または特許権を取得するのはやめて、他の知的財産権を確保することも検討することも必要です。 たとえば、外観に特徴がある場合には、意匠権を取得しておくと、内部の構成は異なるが形態が類似する後発製品の製造や販売を抑えることができます。また、仮に物真似品が出回ってもブランド力によって打ち勝つために、魅力的な名前を考えて商標権を取得し、その名前を広める営業活動をするのも、効果的な方法です。

 
 また、特許を出願する場合にも、開発した製品ずばりそのものでの権利化を目指すだけでなく、機能を発揮する上での必要最小限度の構成はどこまでになるかや、他の構成に変更することができる部分がないかなどを検討し、その検討結果をふまえてどのような内容の特許を出願するかを決めることによって、実際の製品よりも広い範囲に及ぶ特許権を取得できる可能性が高まります。