商標登録申請の手続の費用に関しましては、
基本料金 + 加算料金
という方法で算定します。
基本料金
事務的作業に関する手数料、調査や検討の作業の基本手数料、
および特許庁に納付する出願料(印紙代)が含まれます。
事務作業につきましては、後述する多数指定加算手数料が発生する場合があります。
調査・検討につきましては、別途、労力に応じた加算手数料が発生します。
出願手続および事務手数料 | 15,000 円 |
調査・検討費用(基本料金) |
11,000 円 |
特許庁に納付する出願料 |
12,000 円 |
基本料金 合計 38,000 円
加算料金
◆ 多数指定加算手数料
・3区分以上を指定または指定商品・指定役務の総数が10以上になった場合に
出願手続・事務手数料に2000円以上の加算を行います。
◆ 指定商品・役務の検討加算手数料
指定商品・役務のリストアップ作業や基準にない商品名・役務名の検討を行った
場合に発生します。
◆ 調査加算手数料
検索で抽出された商標の数、類否の詳細検討を行った数、検索の回数などの労力
によって変動します。
◆ 出願料追加額
2以上の区分(分類)を指定する場合に、
1区分につき 8,600円 が加算されます。
◆ その他
・有料データベースを用いた調査を行う場合のデータベース使用料、
・指定する商品やサービスに関する説明書を提出する場合の手数料など。
詳しいことは、ご相談いただいたときにご説明します。
<出願までの流れ>
(1) 商標の形態や使用目的等の事情を詳細にお伺いして、指定が必要と思われる商品・サービスをおおまかに判定し、プレ調査(原則として同一レベルの商標のみを検索)を行います。
プレ調査で問題が見つからなかった場合には、費用の概算見積もりを差し上げます。
(2) 見積額に同意をいただきましたら、出願方針の詳細な検討や本調査を行い、ご報告を差し上げます。
(3) 検討の結果、出願可能と判断した場合は、出願費用を確定してお知らせします。
(4) 報告後に出願実行のご指示をいただきましたら、出願の手続を進めます。
(5) 調査・検討の結果、出願を断念された場合、ご報告後1ヶ月が経過しても出願のご指示等のご連絡をいただけなかった場合には、(3)でお知らせした費用のうち調査・検討に要した費用のみをご請求いたします。
(6) 出願手続前にご入金をお願いする場合がございます。
◆◆ 手数料割引制度 ◆◆
<スタートアップ応援割引>
これから事業を始める予定の方や、開業されて1年前後という方の事業を応援
させていただく趣旨で、事業に使用される商標の登録申請を、割引料金でお引受
けします。
登録査定を受領したことに応じて、登録料の納付手続を行う場合の費用です。
登録料は、10年分または5年分を一括納付する必要があります。
登録料納付手続手数料 | 10,000円 |
10年分納付の場合の登録料 | 32,900円 /1区分 |
5年分納付の場合の登録料 | 17,200円 /1区分 |
登録査定のお知らせと共に具体的な費用をご連絡します。
納付の手続の前に費用のお振り込みをお願いする場合がございます。
拒絶理由に対する本格的な応答手続により登録査定を受けることが
できた場合には、成功謝金をご請求申し上げます。
商標登録申請後の審査において、なんらかの拒絶理由が通知された場合の応答手続を
行う場合の費用です。
簡単な意見書の作成手数料 |
10,000円 以上 |
詳細な意見書の作成手数料 | 30,000円 以上 |
手続補正書作成手数料 | 5,000円 以上 |
書類提出手数料 | 2,000円 以上 |
意見書は、必須提出書類です。手続補正書は、必要に応じて提出します。
書類提出手数料は、上記書類をオンライン回線で特許庁に提出する手続にかかる費用です。
拒絶理由を解消できずに拒絶査定を受け、この査定の取消を求める手続
(拒絶査定不服審判の請求)を行う場合の標準料金は、下記のとおりです。
審判請求書作成・提出手数料 | 50,000円 以上 |
書類提出手数料 | 2000円 以上 |
審判請求料(特許庁に納付) | 55,000円 以上 |
審判請求料は、区分数が2以上の場合には、1区分あたり+40,000円
別途、手続補正書の作成手数料がかかる場合があります。
いずれの手続きの費用も、上記の基準に照らして具体的な額をお見積りします。